2019.09.02
トピックス

2019年度介護報酬改定Q&A Vol.3、介護職員等特定処遇改善加算4題    厚労省

厚労省は829日、10月に控えた2019年度介護報酬改定に係るQ&A Vol.3を公表した。今回のQ&Aでは、法人単位で配分ルールを設定した場合、計画書に添付する就業規則等の取り扱い、賃金の総額欄の記載、賃金改善実施期間の設定についての疑義が整理された。賃金改善実施期間の考え方は、原則10月~翌年3月を想定しているが、月数は加算算定月数と同じとするなどの条件を満たす場合は事業者が任意に選択できるとした。

■関連サイト: http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/vol.738.pdf

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