新型コロナ対応、出勤者削減等に伴う薬剤師等の取扱いの特例措置ついて 厚労省
厚労省は4月24日、「新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた薬局及び医薬品の販売業に係る取扱いについて」と題する事務連絡を発出した。
この通知では、新型コロナウイルス感染症対策における薬局及び医薬品の販売業に係る体制、手続等、出勤者の削減等の対応に伴う薬剤師等の取扱いについての特例措置が明示された。
薬局等の管理者がテレワーク等を行う場合や管理者が新型コロナウイルスに感染した等の理由により、一時的に管理を行えない場合、代行者を指定して実地に管理させることで、常勤として取り扱って差し支えないとし、一時的に代行者による管理を行うことに伴う管理者の変更の届出は要さないとした。
また、複合施設内にある薬局等がショッピングモール等の閉鎖に伴って一時的に休止した等の場合であって、当該薬局等の管理者が他の薬局等で業務を継続させるために従事する必要があるときは、薬局開設者等が薬局等の管理者としての業務を遂行するにあたって支障を生ずることがないと認められる場合に限り、他の薬局等で一時的に従事することは認められ得ることとした。
薬局等の営業時間、従事する薬剤師等の変更についても、従業員の新型コロナウイルス感染等の理由により、やむを得ず薬局等の営業時間を変更する場合や、薬剤師等が他の薬局等で従事することにより薬事に関する実務に従事する薬剤師等を変更する場合は、当該変更が一時的なものであれば、変更の届出を省略して差し支えないとした。
この他、健康サポート薬局の基準のうち、研修を修了した薬剤師の常駐と開店時間の設定について一時的に満たさなくなることは差し支えないとし、変更の届出は要さないこととした。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/000625840.pdf
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