新型コロナ、特例対応の電話/オンラインによる外来受診に係るQ&Aを公表 厚労省
厚労省は5月1日、新型コロナウイルス感染症の拡大に際して許容された電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い(0410事務連絡)に関するQ&Aを公表した。
今回の特例的な対応では、電話やオンラインによる診療の予約をしてから診察までに時間を要することが予想され、触診や聴診を行うことが困難であること等に鑑み、重篤な症状でなくても緊急的な処置や治療が必要(軽い胸痛や突然の頭痛等)なことや電話による予約などにおいて診療を行うことが適していない場合に注意するよう呼び掛けた。0410事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する際、対応医療機関においては都道府県への速やかな報告が求められている。今回の特例は、新型コロナウイルス感染症の「感染が収束するまでの間」とされ、具体的には院内感染のリスクが低減して患者が安心して医療機関の外来を受診できる頃が想定されている。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/000627376.pdf
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