要介護認定を行う調査員の要件に、実務経験5年以上の専門家等を追加 厚労省
厚労省は2月3日、令和2年4月からの要介護認定制度の改正案に関する通知を行い、要介護認定を行う調査員について新たに「保健、医療または福祉に関する専門的知識を有する者」を追加した。
具体的な要件として、認定調査員研修を修了し、「介護保険法施行規則第113条の2第1号または第2号に規定される者で、介護に係る実務経験が5年以上である者」または「認定調査従事した経験が1年以上である者」と規定された。
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