2019.10.15
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令和元年台風第19号による被災に伴う保険証のない患者への対応を通知   厚労省

厚労省は10月12日、令和元年台風第19号による被災に伴い、保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方に対し、保険証がなくても保険医療を受けることができる臨時措置について事務連絡した。

医療機関等においては、当該避難者の「氏名・生年月日・連絡先(電話番号等)・加入している医療保険者が分かる情報」を聞き取る必要がある。当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」(別添)に準じて取り扱う必要があるとした。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000556994.pdf

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